転職後に住民税が引かれてない!天引きはいつから?

「給与から住民税が引かれていない」「住民税はいつから天引きされるのか」など、転職に伴う住民税の手続きやタイミングについて、分かりにくいことがたくさんあります。本記事では、住民税の納付方法や転職後の給与からの天引きが開始される時期、さらには住民税に関するよくある質問までわかりやすく解説していきます。

転職時の住民税の取り扱いや、普通徴収と特別徴収の違い、また離職期間の有無による住民税の納付方法についてもわかりやすく説明します。これにより、転職時の手続きで困らないように、事前に知識を身につけておきましょう。

この記事を読めば、転職後の住民税に関する手続きの全体像が理解でき、不安や疑問をスッキリ解消することができます。転職予定の方はもちろん、現在転職活動中の方も必見です。

この記事のポイント
  • 転職後の住民税が給与から引かれない理由
  • 住民税の給与天引きが開始されるタイミング
  • 住民税の特別徴収と普通徴収の違い
  • 離職期間がある場合の住民税納付方法
  • 転職後の住民税に関するQ&A

第1章 転職後に住民税が給与から引かれてない理由

転職後に住民税が給与から引かれていない場合、いくつかの理由が考えられます。まず、転職先での住民税の天引き開始時期に間があることです。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職時期と転職先での給与支払いのタイミングがずれることで、一時的に天引きが行われないことがあります。

また、退職前の会社での手続きが滞り、転職先に住民税に関する必要書類が渡されていないケースもあります。この場合、普通徴収(自分で納付する)に切り替わるため、給与から天引きがされません。転職先の総務・人事担当者が手続きを引き継ぐ際に不備があると、住民税の特別徴収が開始されないこともあります。

最後に、転職先での住民税の取り扱いが異なるケースもあります。特に転職したばかりの場合、会社の規模や手続きの進行状況によって、住民税が天引きされない期間が生じる可能性があります。転職先での手続きが完了しないと天引きが始まらないため、転職後すぐに住民税が給与から引かれないケースがあるのです。

第2章 転職後の住民税給与天引きはいつから?

第1節 退職日が1月~6月の場合

退職日が1月から6月の場合、住民税の天引きは6月の給与から開始されます。この場合、前年の収入に基づいて住民税額が決定されるため、転職前の会社での最終給与または退職金から、1月から5月分までの住民税が一括で天引きされるのが一般的です。そのため、転職先での住民税の天引きは6月の給与から再開されます。

しかし、最終給与や退職金の額が住民税を一括で徴収できない場合、住民税の一部が普通徴収に切り替わります。この場合、転職先の給与から住民税が天引きされるまでに自分で納付する必要があります。また、転職先での手続きがスムーズに進むよう、転職前の会社に確認しておくことが大切です。

特に、5月など切り替えのタイミングが近い場合は手続きが遅れる可能性があるため、早めの対応が重要です。手続きが遅れると、6月から特別徴収が再開されない可能性があるため注意が必要です。

第2節 退職日が7月~12月の場合

退職日が7月から12月の場合、住民税の納付方法が変わります。まず、退職時点での住民税が転職前の会社で最後の給与または退職金から天引きされ、残りの住民税の支払いについては選択肢が3つあります。1つ目は、本人の申し出があれば翌年5月分までの住民税を一括で転職前の会社の給与または退職金から天引きする方法です。

2つ目の方法は、退職月分のみ住民税を天引きし、翌月から翌5月分までの住民税を普通徴収に切り替え、翌年6月分から転職先で特別徴収を再開する方法です。3つ目は、退職月分の住民税を給与から天引きし、翌月以降は転職先で住民税を天引きする方法です。

どの方法を選択するかによって、手続きの流れや支払いのタイミングが異なります。住民税の額が大きくなる可能性もあるため、転職前の会社と相談の上、支払い方法を決定しておくと安心です。

第3節 住民税給与天引きの手続きは誰が行う?

住民税の天引きに関する手続きは、基本的には転職前の会社と転職先の会社が行います。従業員本人が直接手続きをする必要はありません。ただし、退職時に「給与所得者異動届出書」という書類の作成依頼が必要です。転職前の会社がこの書類を転職先の会社へ渡し、転職先が必要箇所を記入して各自治体に提出します。

転職先で特別徴収がスムーズに開始されるよう、転職前の会社に手続きが確実に行われるよう依頼しましょう。倒産などにより転職前の会社で手続きが行えない場合、転職先のみで手続きを行うことも可能です。その際には、転職先の総務担当者に相談して対応してもらいましょう。

手続きが完了するまでの間、一時的に普通徴収として住民税を自分で支払う必要があるケースもあります。納付書が届いた場合には、転職先の担当者に相談し、特別徴収への切り替えを依頼しましょう。

第3章 転職後に住民税の納付書が送られてきた場合の対処法

第1節 住民税の普通徴収と特別徴収をわかりやすく解説

住民税には2つの納付方法があり、それぞれ「普通徴収」と「特別徴収」と呼ばれます。普通徴収は、自営業者や退職者などが自分で納付する方法で、納付書を受け取って金融機関などで支払います。特別徴収は、会社員が給与から天引きされる方法で、会社がまとめて納付します。

普通徴収では住民税を2~4分割、もしくは一括で支払うのに対し、特別徴収では12等分した額が給与から天引きされます。いずれの方法でも、納める住民税のトータル金額は変わりません。ただし、支払い方法と納付の時期に違いがあるので注意が必要です。

特別徴収から普通徴収に切り替わった場合、納付書が自宅に送られてきます。その際には、納付期限に注意し、期限内に住民税を納付する必要があります。

第2節 住民税の納付方法

住民税の納付書が届いた場合は、納付書に記載されている期日までに、金融機関やコンビニエンスストアで支払いを行います。支払い方法は現金のほか、自治体によってはクレジットカードやインターネットでの支払いも可能です。納付書には、住民税の金額や納付期限などの情報が記載されているので、確認した上で納付を行いましょう。

また、転職後に特別徴収に切り替えたい場合は、転職先の会社に納付書を渡し、特別徴収への変更手続きを依頼します。この手続きが完了すれば、以降の住民税は転職先の給与から天引きされます。

納付書が届かない場合や、住民税額に疑問がある場合は、市区町村の窓口や転職先の人事担当者に問い合わせて確認することが大切です。

第4章 住民税納付で困らないために退職時にやっておくべきこと

第1節 退職日が1月~6月の場合

1月~6月の間に退職する場合、住民税の支払いについての手続きが必要です。退職月から5月分までの住民税は、通常、転職前の会社の最終給与または退職金から一括で天引きされます。ただし、最終給与や退職金で全額支払えない場合は、普通徴収に切り替えられる可能性があります。

退職前に転職先が決まっている場合は、転職前の会社の担当者に「給与所得者異動届出書」の作成を依頼しましょう。この書類を転職先に提出することで、6月からの住民税の特別徴収が開始されます。

もし転職先が決まっていない場合は、転職が決まり次第、納付書を持参して転職先の担当者に特別徴収への切り替えを依頼する必要があります。

第2節 退職日が7月~12月の場合

7月~12月に退職する場合、住民税の納付方法は3つの選択肢から選べます。1つ目は、本人の申し出により、翌年5月分までの住民税を転職前の会社の給与または退職金から一括で納める方法です。2つ目は、退職月のみ住民税を給与から天引きし、翌月から翌5月分までを普通徴収とする方法です。3つ目は、退職月の翌月から転職先の給与から引き続き天引きする方法です。

どの方法にするかで、住民税の支払い方法とタイミングが変わります。転職前の会社の担当者に相談し、自分の状況に合った方法を選択しましょう。特に、最終給与や退職金の金額によっては、住民税を全額納付できない場合があるため、普通徴収に切り替わる可能性があります。

転職先が決まっている場合でも、手続きが完了するまでは普通徴収となる可能性があるため、しっかり確認しておくことが重要です。

第5章 離職期間がある場合における住民税納付の注意点

第1節 離職期間がある場合

退職後、転職までに離職期間がある場合、住民税の納付方法は普通徴収となります。住民税の納付書が自治体から自宅に送られてきますので、それに基づいて金融機関やコンビニで納付を行います。納付期間は自治体により異なりますが、年2回~4回の分割で支払うことが一般的です。

離職期間中に転職先が決まった場合は、速やかに転職先の人事担当者に未納分の納付書を渡し、特別徴収への手続きを依頼しましょう。この手続きが完了すると、以降の住民税は転職先の給与から天引きされます。

また、離職期間中は収入がないことも考えられるため、住民税の支払いに備えて貯蓄などの準備をしておくと安心です。

第2節 離職期間がない場合

退職時点で転職先が決まっており、離職期間がない場合は、転職前の会社で「給与所得者異動届出書」を作成してもらいましょう。この書類を転職先の人事担当者に渡すことで、特別徴収がスムーズに引き継がれます。手続きが滞りなく進めば、転職先の給与から住民税が天引きされます。

ただし、倒産などで転職前の会社に手続きを依頼できない場合は、転職先のみで手続きを行うことも可能です。その際は転職先の担当者に対応を依頼しましょう。

手続きの完了までに時間がかかる場合は、一時的に普通徴収として納付する必要があることもあります。納付書が届いたら転職先に提出し、特別徴収への切り替えを行うようにしましょう。

第6章 転職後の住民税に関するQ&A

Q1. 転職後に住民税が高くなることはある?

転職後に住民税が高くなる場合は、前年の所得が高かったことが原因です。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、転職して年収が下がったとしても、前年の所得が多ければ住民税額は高くなります。そのため、転職してすぐに住民税が減額されるわけではない点に注意しましょう。

住民税が高くて負担が大きいと感じる場合は、分割での支払いを選択することもできます。納付書に記載されている支払いスケジュールを確認し、自分の状況に合った方法で納付しましょう。

前年の所得額や控除額を考慮し、翌年の住民税の負担をあらかじめ把握しておくことが大切です。

Q2. 転職後に年収が下がってしまった。住民税も下がる?

転職後に年収が下がった場合でも、すぐに住民税が下がるわけではありません。住民税は前年の所得を基に算出されるため、年収が下がるのは翌年の住民税に影響します。例えば、前年の収入が高かった場合、その年の住民税額は高いままとなります。

ただし、住民税の減額や免除の手続きを自治体に申請することも可能なケースがあります。収入が大幅に減少し、住民税の支払いが困難な場合は、市区町村の窓口に相談し、減免措置が適用できるか確認しましょう。

また、転職のタイミングによって住民税額が変わることもあるため、給与や賞与の支払いタイミングにも注意が必要です。

Q3. 転職先で住民税異動届の提出を求められた。どうすればいい?

転職先で「住民税異動届」の提出を求められた場合、前職の会社に「給与所得者異動届出書」を作成してもらう必要があります。この書類は、転職先の給与から住民税を特別徴収するための手続きに使われます。

まず、前職の会社の人事担当者に連絡し、「給与所得者異動届出書」の作成を依頼しましょう。作成された書類を転職先の人事担当者に渡すことで、住民税の特別徴収手続きがスムーズに進みます。

もし、転職前の会社が倒産などで対応できない場合は、転職先の担当者にその旨を伝え、必要な手続きを相談しましょう。

Q4. 住民税を納めてしまった。特別徴収にした場合、重複して払うことになる?

すでに住民税を普通徴収で納めてしまい、その後特別徴収に切り替えた場合、納付が重複することはありません。特別徴収の手続きを行う際に、未納分や納付済みの住民税が確認され、適切な金額で特別徴収が開始されます。

万が一、すでに納めた分がある場合は、その分を差し引いて転職先での特別徴収が行われるため、重複して支払うことはありません。納付書や領収書を転職先の担当者に提出し、手続きがスムーズに進むようにしましょう。

納めた分に不安がある場合や、手続きの進行状況を確認したい場合は、市区町村の税務担当窓口に問い合わせてみてください。

Q5. 住民税の納付を普通徴収に切り替えた。納付書はいつ届く?

住民税の納付方法を普通徴収に切り替えた場合、自治体から納付書が自宅に送付されます。通常、納付書は年4回に分けて発行されるため、1回目の納付書が届くまでに時間がかかることもあります。

納付書の到着が遅れる場合、市区町村の手続き状況や納付スケジュールの都合が考えられます。納付書が届かない場合は、転職先の担当者や市区町村の窓口に問い合わせて確認しましょう。

住民税の納付期限が近づいている場合、納付書が届かないと未納状態になる可能性もあるため、早めに確認しておくことが大切です。

Q6. 転職により転居した。住民税はどこに納める?

住民税は、その年の1月1日時点で住民票がある市区町村へ納めることになっています。そのため、転職に伴い引っ越しをした場合でも、1月1日時点で住民票があった自治体に住民税を納める必要があります。

新しい住所の市区町村と納税先が異なる場合もありますが、納付方法や金額には変わりがありません。転居後も、納税通知書や納付書が1月1日時点の住所に送られてくるため、引っ越し前の住所での郵便物の受け取りを確認しましょう。

住民票の異動手続きが完了していない場合、納税先が異なる可能性があるため、転居前後の手続きは速やかに行うことが重要です。

まとめ:転職後に住民税が引かれてない!天引きはいつから?

上記をまとめます。

  • 転職後すぐに住民税が給与から引かれない場合がある
  • 住民税の天引き開始時期は退職日によって異なる
  • 1月~6月退職の場合と7月~12月退職の場合で手続きが変わる
  • 住民税の手続きは会社の人事担当が行うのが一般的
  • 普通徴収と特別徴収の違いを理解しておくことが重要
  • 離職期間があると、住民税は一時的に普通徴収になることがある
  • 住民税の納付書が届いたら転職先に手続きを依頼する
  • 住民税は前年の所得に基づいて決定される
  • 転職先での住民税異動届の提出方法を確認しておく
  • 転職後の住民税額は収入の変動によって増減することがある